生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律 第七十三条
第七十三条 保険契約者は、保険契約者総会において、各々一個の議決権を有する。 2 保険契約者総会の決議は、保険契約者の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数により行う。 3 商法第百八十条第三項(創立総会)及び第二百三十八条(検査役の選任)の規定は、保険契約者総会について準用する。この場合において、同法第百八十条第三項中「第二百三十二条第一項乃至第三項」とあるのは「第二百三十二条第一項本文、第二項及第三項」と、「乃至第二百三十九条ノ四、第二百四十一条第一項」とあるのは「、第二百三十九条ノ三」と、「、第二百四十七条」とあるのは「及第二百四十七条」と、「及第三百四十五条ノ規定」とあるのは「ノ規定」と、同法第二百三十八条中「監査役」とあるのは「監査役(委員会等設置会社ニ在リテハ監査委員会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 商法第二百二十四条第一項及び第三項(通知又は催告)の規定は、前項において準用する同法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十二条第一項本文(招集の通知)の通知について準用する。この場合において、同法第二百二十四条第一項中「株主名簿ニ記載又ハ記録シタル株主ノ住所又ハ其ノ者」とあるのは「其ノ者」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。